Karigo(バーチャルオフィス)で不動産会社は開業できる?宅建業免許の取得条件と注意点を解説

Karigo(バーチャルオフィス)で不動産会社は開業できる?宅建業免許の取得条件と注意点を解説

開業コストを抑える手段として人気の高い「バーチャルオフィス」。

なかでもKarigoは、低価格で法人登記が可能な住所を全国に提供しており、スタートアップや副業事業者に広く利用されています。しかし、不動産会社を立ち上げたい場合にKarigoを利用できるのかとなると、注意が必要です。

この記事では、「Karigoのバーチャルオフィスを使って不動産会社は開業できるのか?」という疑問に対し、宅建業免許取得の条件と照らし合わせながら、可能性とリスク、実際に開業する際の注意点を詳しく解説します。

宅建業免許を取得するための事務所要件とは?

不動産会社を始めるには、国または都道府県から「宅地建物取引業免許(通称:宅建業免許)」を取得する必要があります。その際、単に登記用の住所があるだけでは足りず、実体のある“事務所”が確保されていることが法的に求められます。

宅建業免許における「事務所」とは?

宅建業法で認められる事務所とは、以下の条件を満たすものです。

  • 継続的に業務を行う拠点であること
  • 宅建士が常勤しており、対面で重要事項説明などができる場所であること
  • 机・椅子・パソコンなどの業務設備が揃っていること
  • 他事業者と空間的に明確に区切られていること(独立性)
  • 看板(標識)を掲示できること

このように、単なる「住所利用」ではなく、業務の拠点として現実的に使える空間であることが絶対条件です。

Karigoのバーチャルオフィスとは?不動産開業に向いているか

Karigoは全国に100拠点以上のバーチャルオフィスを展開し、格安で法人登記・郵便物転送などのサービスを提供しています。個人事業主や小規模事業者には便利なサービスですが、不動産業界における活用には限界があります。

Karigoの主なサービス内容

  • 法人登記可能な住所の提供
  • 郵便物・宅配便の受取・転送
  • 電話・FAXの転送サービス
  • 会議室の時間貸し(拠点による)

このうち、宅建業免許取得に必要な「業務スペース」や「常勤性」「独立した空間」などは、基本サービスの中には含まれていません。

Karigoのバーチャルオフィスでは宅建業免許を取得できるのか?

結論から言うと、Karigoのバーチャルオフィスでは、原則として宅建業免許を取得することはできませんその理由は次のとおりです。

原因1:物理的な事務所スペースが存在しない

Karigoは「住所のみを借りる」サービスであり、通常は固定の専用スペース(個室オフィスや常時利用できる机など)が用意されていません。したがって、継続的な業務拠点としての実態がないと判断されます。

原因2:宅建士の「専任性」を満たせない

宅建業法では、事務所ごとに一定数の専任宅建士を常駐させる必要があります。しかし、Karigoのバーチャルオフィスでは日常的な出社・業務遂行が不可能であるため、宅建士の専任義務を果たせないとみなされます。

原因3:標識(看板)の掲示が不可能

宅建業免許では、事務所の内外に「標識」を設置することが義務付けられています。Karigoでは看板設置が許可されていない拠点が多く、この点も大きな障壁になります。

一部例外:会議室プランや併設オフィスの利用は?

Karigoの拠点によっては、会議室の時間貸しや、提携コワーキングスペースの利用が可能な場合もあります。ただし、それらはあくまで一時的な利用にとどまるため、宅建業免許の「継続的業務スペース」には該当しません

仮にKarigoと連携している完全個室型のレンタルオフィスが同一住所に存在し、専用利用できる場合は、そのオフィス部分について申請が可能なケースもありますが、それはKarigoのバーチャルオフィスとしての範囲を超える利用形態です。

バーチャルオフィスを使って不動産会社を開業したい場合の選択肢

不動産会社の開業を前提とするなら、初めから「宅建業免許取得が可能なレンタルオフィス」または「小規模な賃貸オフィス」を選ぶことが必要です。以下のような条件を満たす物件を検討しましょう。

チェックポイント

  • 完全個室で、他者と区切られていること
  • 賃貸借契約があり、登記が可能であること
  • 宅建士が常勤できるスペース・設備があること
  • 看板の設置が可能なこと

また、契約前には免許を申請する都道府県の宅建業免許窓口に相談し、事前確認をとることが重要です。

まとめ:Karigoのバーチャルオフィスでは不動産業の開業は困難

Karigoは登記や郵便転送に優れた低コストのバーチャルオフィスですが、不動産会社として宅建業免許を取得するための条件は満たしていません。これはKarigoに限らず、基本的にバーチャルオフィス全般に共通する問題です。

不動産業は「対面でのやり取り」や「宅建士の常駐」「標識掲示」など、法律で求められる要件が多いため、物理的な事務所の存在が不可欠です。

もし、Karigoを使いたい理由がコスト削減であるなら、宅建業に対応したレンタルオフィス(完全個室タイプ)を検討するほうが現実的です。特に都心部では、月数万円程度で宅建業免許に対応可能なスペースも増えつつあります。

将来的な免許取得や事業拡大を見据えるなら、バーチャルオフィスではなく、初期段階から法的に問題のない形での開業を目指しましょう。

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