宅建業免許の取得方法|必要書類・費用・取得までの流れ

不動産業を営むには「宅地建物取引業免許(宅建業免許)」の取得が法律で義務付けられています。
不動産会社を開業する際には、必ず取得すべき重要な手続きであり、免許なしでの営業は宅建業法違反となります。
この記事では、宅建業免許を取得するために必要な条件や書類、費用、申請から許可までの具体的な流れを、不動産業での開業を目指す方に向けてわかりやすく解説します。
宅建業免許とは?
宅建業免許は、「宅地建物取引業法」に基づき、不動産の売買や賃貸の仲介・代理を行うために必要な免許です。
宅建業に該当する業務の例
- 不動産の売買の媒介(仲介)
- 不動産の賃貸の媒介(仲介)
- 不動産の売買の代理(自社が買主または売主として関与)
これらの業務を報酬目的で反復継続して行うには、事前に免許を取得しておくことが必須です。
宅建業免許の種類と管轄
営業所の数と所在地によって、申請先が異なります。
都道府県知事免許
- 営業所が1つの都道府県内のみの場合
- 例:東京本店のみの場合 → 東京都庁が窓口
国土交通大臣免許
- 2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合
- 例:東京本店+大阪支店 → 国土交通省(地方整備局)が窓口
開業当初は都道府県知事免許で十分なケースが大半です。
宅建業免許の取得要件
以下の要件を満たしている必要があります。
1. 専任の宅地建物取引士の設置
事務所ごとに常勤で専任の宅建士を1名以上置く必要があります。代表者自身が宅建士であっても問題ありません。雇用する場合は、勤務証明書などの提出が必要です。
2. 事務所の設置
宅建業に適した事務所が必要です。要件は以下の通り。
- 独立したスペースであること(居住スペースと明確に分離されている)
- 固定電話、机、帳簿、書類棚など備品の整備
- 看板や表札の掲出(事務所の外から宅建業を営んでいることがわかること)
自宅を事務所にする場合は、用途地域や区分けに注意が必要です。
3. 欠格事由がないこと
以下に該当する場合、免許は取得できません。
- 過去5年以内に宅建業法違反などで処分歴がある
- 破産して免責を得ていない
- 暴力団員または関係者
- 法人の場合、役員に該当者がいる場合も不可
宅建業免許の取得に必要な書類
提出書類は個人申請・法人申請で多少異なりますが、主に以下のようなものがあります。
共通で必要な書類
法人申請に必要な追加書類
※都道府県ごとに若干様式や提出数が異なるため、事前に管轄窓口に確認を。
宅建業免許の取得にかかる費用
免許の種類によって登録免許税が異なります。
区分 | 免許費用(登録免許税) |
---|---|
都道府県知事免許 | 33,000円(収入印紙で納付) |
国土交通大臣免許 | 90,000円(収入印紙で納付) |
加えて、登録後に営業を始めるためには保証協会への加入費用または営業保証金(1,000万円)の供託が必要になります。
- 分担金(弁済業務保証金):60万円
- 入会金・年会費など:約30万〜50万円(協会によって異なる)
営業保証金制度では、本店1,000万円+支店ごとに500万円が必要なため、保証協会を選ぶのが一般的です。
宅建業免許取得までの流れ
以下が一般的な取得手順です。
事務所と宅建士を確保する
申請には、事務所が使用可能な状態である必要があります。宅建士の設置も事前に完了させておきましょう。
必要書類を準備・申請
- 書類の不備がないか確認し、都道府県庁または地方整備局に提出します。
- 一部地域では事前相談を義務づけているため、まずは窓口での相談から始めるとスムーズです。
審査期間(30〜45日)
- 審査期間はおおむね1ヶ月〜1.5ヶ月程度。
免許通知・免許証交付
審査に通過すると、免許番号が通知され、正式に免許証が交付されます。
保証協会へ加入 or 営業保証金の供託
免許交付後、保証協会に加入するか営業保証金を供託することで、初めて営業を開始することが可能になります。これを「免許はあるが、営業できない」状態と区別して理解しましょう。
標識(宅建業者票)・報酬額表の掲示
- 宅建業者票(事務所の見える場所に掲示)
- 報酬額表(手数料上限一覧)
宅建免許取得後の注意点
これらを怠ると、業務停止や免許取消のリスクがあります。
まとめ:免許取得は開業準備の最重要ステップ
宅建業免許の取得は、不動産会社を開業するうえで最も重要かつ手間のかかる手続きのひとつです。事務所・宅建士・書類準備を丁寧に進め、申請か