レンタルオフィスで不動産会社は開業できる?宅建業免許の可否と注意点を解説

レンタルオフィスで不動産会社は開業できる?宅建業免許の可否と注意点を解説

不動産業で独立開業する際、事務所の場所選びは重要な検討事項です。

初期費用や固定費を抑えるため、レンタルオフィスを活用したいと考える方も多いでしょう。

しかし、宅地建物取引業を営むには「宅建業免許」が必要であり、その取得には厳格な事務所要件が課されています。

この記事では、レンタルオフィスで不動産会社を開業できるのか、宅建業免許取得の可否と注意点を分かりやすく解説します。

レンタルオフィスとは?特徴と種類

レンタルオフィスの基本的な仕組み

レンタルオフィスとは、事業者向けにデスクや会議室、通信設備などを備えたワークスペースを貸し出す形態のオフィスです。通常の賃貸オフィスに比べて初期費用や契約期間が短く、即日入居や設備込みで低コストな点が特徴です。

主なタイプは3種類

レンタルオフィスには、大きく以下の3タイプがあります。

  1. 個室型(専用オフィス):鍵付きの個室で、独立性・プライバシーあり
  2. シェア型(オープンスペース):複数人が共有するデスクスペース
  3. バーチャルオフィス:物理的スペースなしで住所のみ借りる形態

不動産業開業を目指す場合、これらのうち個室型以外はほとんど宅建業免許が取得できないと考えておくべきです。

宅建業免許の「事務所要件」とは?

宅建業免許の取得には、単に住所があるだけでは足りず、以下のような要件を満たす必要があります。

独立性のある事務所であること

  • 他の利用者や来客と混在しない、明確に区分された専用スペースである必要があります。
  • 壁やパーテーションで仕切られ、来客対応や重要事項説明ができる環境が求められます。

継続的に使用できる契約であること

  • 一時的な利用契約(ドロップイン、短期レンタルなど)は不可。
  • 6ヶ月以上の契約や、更新可能な継続的利用契約が必要です。

標識・報酬額表の掲示が可能なこと

  • 宅建業者には、「業者票」や「報酬額表」の事務所内外への掲示義務があります。
  • 掲示スペースがなく、管理者に許可されない場合は、要件を満たしません。

宅建士が常駐できる環境であること

  • 事務所には専任の宅建士が常勤できる体制が求められます。
  • 受付のみや郵便受けのみの住所では、実態があると認められません。

レンタルオフィスで宅建業免許を取得するための条件

「個室型レンタルオフィス」であれば取得可能な場合も

鍵付きで完全に独立した個室が確保されており、契約上その空間を専有していると認められる場合、宅建業免許が取得できるケースがあります。実際に一部のレンタルオフィス事業者では、「宅建業免許の取得実績あり」と明記しているところもあります。

必ず事前に管轄の行政庁に相談を

免許の申請先(都道府県の宅建業担当課)により、審査基準や判断基準が微妙に異なります。可能性がある場合でも、実際に申請を出してから「不可」と判断されることもあるため、必ず事前に相談・確認を行いましょう。

契約書・写真・レイアウト図が求められる

免許申請時には、以下の書類が必要です。

  • 使用権限を証明する契約書
  • オフィスの内外観写真
  • 事務所のレイアウト図
  • 標識や応接スペースが確認できる資料
荒川 竜介

これらによって、事務所の実態があることを証明できるかどうかが審査のポイントとなります。

バーチャルオフィスやシェア型は原則不可

バーチャルオフィスでは申請が通らない

バーチャルオフィスは、物理的なスペースがなく、郵便物受取や法人登記の住所貸しが主なサービスです。これは宅建業免許の「実態ある事務所」要件を完全に満たさないため、開業に利用するのは不可能です。

シェアスペースも要注意

パーテーションや壁がなく、他社とスペースを共有しているシェア型オフィスも、独立性の要件を満たせない場合がほとんどです。中には「半個室」などと表記されているものもありますが、審査では“区切られた専用空間”と認められない可能性が高いです。

実際にレンタルオフィスで不動産会社を開業する際の注意点

  1. 宅建業開業実績のあるオフィスを選ぶ
  2. 管理者の協力が得られるか確認する
  3. 事務所利用に必要な備品・設備も整える

1. 宅建業開業実績のあるオフィスを選ぶ

すでに他の不動産会社が同一施設で開業している実績があれば、宅建業免許の取得条件を満たしている可能性が高いです。契約前に運営会社に「不動産会社での利用実績があるか」を確認しましょう。

2. 管理者の協力が得られるか確認する

業者票の掲示や、行政による現地調査への対応など、管理者の協力が必要な場面があるため、開業に対する理解があるか事前に確認することが重要です。

3. 事務所利用に必要な備品・設備も整える

レンタルオフィスであっても、以下の備品は最低限整えておくべきです。

  • 応接スペース(来客対応用の机と椅子)
  • 電話やパソコンなどの業務機器
  • 宅建業者票・報酬額表・免許証などの掲示物

写真や図面にこれらが反映されていなければ、審査に通らない可能性があります。

まとめ:レンタルオフィスでも開業は可能。ただし条件を満たす必要あり

不動産会社をレンタルオフィスで開業することは可能ですが、宅建業免許取得のためには厳格な条件をクリアする必要があります。特に注意すべきは以下のポイントです。

  • 個室で独立性のあるスペースであること
  • 契約内容に継続的な使用権限が含まれていること
  • 行政による実地審査で実態を証明できる環境であること

逆に、バーチャルオフィスやシェア型の施設は原則として免許が取得できず、開業用には不向きです。

コストを抑えて不動産会社を始めたい方にとって、条件を満たしたレンタルオフィスは有力な選択肢となり得ます。施設選びと事前相談をしっかり行い、スムーズな開業につなげましょう。

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