不動産開業に社労士はいつから必要?顧問契約の費用相場と業務内容を解説

不動産開業に社労士はいつから必要?顧問契約の費用相場と業務内容を解説

不動産会社を開業するとき、多くの経営者が気にするのが「社労士(社会保険労務士)の顧問契約は必要か?」という点です。

設立直後から社労士を入れるべきか、従業員を雇うまで待つべきか、判断に迷う方も多いでしょう。

本記事では、不動産開業における社労士の役割や業務内容、顧問契約のタイミング、費用相場まで詳しく解説します。

社労士とは?不動産業界における役割

社労士は、労働・社会保険に関する専門家です。

労働基準法や労災保険、雇用保険、社会保険、就業規則の整備などに関する業務を担い、企業の“人”にまつわる法務・手続き面を幅広くサポートします。

不動産会社の場合、開業直後は1人でスタートするケースも少なくありませんが、スタッフを雇い始めた段階で急速に人事・労務の課題が表面化します。

法的手続きの煩雑さやトラブル対応の専門性を考えると、社労士の関与は早ければ早いほど安心です。

不動産会社が直面する人事・労務の課題とは?

不動産業は営業職の採用が多く、また雇用形態も正社員・契約社員・パート・業務委託など多岐にわたります。

以下のような課題が発生しやすいため、労務管理の重要性は高いといえます。

雇用契約書の作成・保管

雇用契約書の内容が曖昧だと、残業代や休日出勤に関するトラブルが発生しやすくなります。法的要件を満たした契約書を整備することは、トラブル防止の基本です。

社会保険・労働保険の手続き

法人としてスタッフを雇用する場合、原則として社会保険と労働保険の加入手続きが必要になります。開業直後で事務作業が煩雑になりがちなタイミングで、社労士に任せると大幅な手間削減につながります。

就業規則の整備

常時10人以上の労働者を雇用する場合は、就業規則の作成と届出が義務になります。未整備のままトラブルが起きた場合、企業側の管理責任が問われることになります。

労務トラブルへの対応

解雇、残業代請求、ハラスメント、休日取得の扱いなど、労務に関するトラブルは早期対応がカギになります。専門家の助言がなければ、問題が長期化・深刻化するリスクもあります。

社労士が対応する主な業務内容

社労士のサポート業務は大きく2つに分かれます。「手続き業務」と「コンサルティング業務」です。

手続き業務

  • 雇用保険・社会保険の加入/喪失手続き
  • 労働保険年度更新、社会保険算定基礎届
  • 36協定の作成・提出
  • 就業規則・賃金規程などの作成・届出
  • 労働条件通知書・雇用契約書の作成
  • 助成金申請のサポート

コンサルティング業務

  • 採用時の労務リスク診断
  • 問題社員への対応方法
  • ハラスメント防止策の策定
  • 労働時間管理の適正化
  • 給与体系や評価制度のアドバイス
  • 労基署の是正勧告への対応

開業初期は手続き業務が中心となりますが、組織が拡大していくに従って、社内ルールの整備やトラブル予防といったコンサルティングニーズが増えていきます。

不動産開業時、社労士はいつから必要?

社労士が必須になるのは、以下のようなタイミングです。

スタッフを1人でも雇用する時

法人として従業員を1人でも雇用すると、社会保険・雇用保険の加入義務が発生します。この手続きは複雑かつ提出期限があるため、社労士に依頼するのが安心です。

助成金を活用したい時

雇用に関する国の助成金制度は多岐にわたり、正しく申請すれば数十万円~数百万円の補助を受けられるケースもあります。社労士に依頼すれば、申請書類の整備からスケジュール管理まで一括で任せられます。

トラブルを未然に防ぎたい時

未払い残業代や有給休暇の取得管理など、労働トラブルは事前のルール整備で大部分を回避できます。開業段階で就業規則や雇用契約を整備しておくと、のちのリスク軽減につながります。

社労士の顧問契約の費用相場は?

社労士との顧問契約は、以下のような料金体系が一般的です。

従業員数月額顧問料(目安)
1〜5名10,000〜20,000円
6〜10名20,000〜30,000円
11〜20名30,000〜50,000円

これに加えて、入社・退社に伴う手続きや就業規則作成、助成金申請などは「スポット費用」として別途料金が発生する場合があります。

また、助成金申請については「成功報酬型」で受ける社労士事務所も多く、受給額の15〜20%が目安です。

顧問契約とスポット依頼、どちらがよい?

開業直後で雇用人数が少ない場合は、必要な手続きだけスポットで依頼するのも一つの方法です。

しかし、継続的にスタッフを雇う予定がある場合や、助成金を活用したい場合は、顧問契約のほうがトータルコストが抑えられることもあります。

また、顧問契約しておけば、気になることを気軽に相談できる環境が整うため、経営者としての不安も軽減されます。

開業時の他士業とのすみ分け

不動産会社の開業では、税理士・行政書士・司法書士など、複数の士業との関与が発生します。

社労士は「人を雇うタイミング」からの関与が多く、税理士とは給与計算や年末調整の部分で連携が必要になります。

特に給与計算業務をどちらに任せるかは事前に明確にしておくことが重要です。

まとめ:社労士は“雇用”が始まる前に準備を

不動産会社を開業する際、従業員を雇用する予定があるなら、社労士との関係構築は早めに行うべきです。

以下のようなケースに該当する場合は、開業直後からの顧問契約を検討しましょう。

  • すぐに営業スタッフや事務員を雇用する予定がある
  • 社会保険・労働保険の手続きを代行してほしい
  • 助成金を活用して採用コストを抑えたい
  • 雇用契約や就業規則を整備しておきたい
  • トラブル対応を自社だけで処理するのが不安

人に関するトラブルは事業継続に大きな影響を与えます。経営者が本業に集中できる環境を整えるためにも、信頼できる社労士との連携を前向きに検討してみてください。

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